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ビザがもらえる場合|国際結婚の手続き/入国管理局の申請専門の行政書士 ビザ取得/オーバーステイ完全対応!

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在留特別許可 オーバーステイ(不法滞在)でもビザがもらえる場合

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在留特別許可手続きはオーバーステイ等の外国人を法務大臣の決裁において救済する手続きです。

日本にきた外国人は日本のルールを守る必要があります。

ルール違反をする外国人は日本にとって好ましくありません。

だから強制的に日本から出て行ってもらいます。

そして、すぐに日本に戻ってくることはできません。

これが強制退去です。

入管法5条や24条をわかりやすく言えばこうなります。

オーバーステイは外国人のルール違反の典型です。

したがって入管に身柄を収容されて強制退去の手続きを受けることになります。

ところで、ルール違反の外国人でもビザがもらえる場合があります。

それを大雑把にいえば…

  • 本人が反省している
  • ルール違反が軽微
  • 日本(人)の利益になる

この中で2と3は入管(法務大臣)が判断することになりますが、1の反省はご本人の心がけしだいです。

日本人と結婚した場合には、それが真実の結婚ならばオーバーステイであっても、ビザがもらえる確率が高くなります。

日本人配偶者や子どもの利益になるからです。

なお、結婚手続きは「国際結婚手続き指南」をご覧ください。

逮捕された場合はこちら


特別在留許可(ビザ取得)までの期間

手続(出頭申告案件)を開始してから在留特別許可までの期間は最短で3ヶ月です。(当事務所実績)

しかし、ケースによっては1年以上になることもあります。

審査が長期間におよぶことには理由があります。

その一番は、偽装結婚を見極めるために時間をかけるからです。

言い換えれば、入管は、それだけ真剣に、慎重に審査をして二人の愛をたしかめているといえます。

オーバーステイからビザをもらうためには、結婚する二人のお気持ちが大切です。


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