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ご相談・お問い合わせ在留資格変更申請のご案内
日本に住む外国人のみなさんは必ずビザ(在留資格)をもっています。
そしてビザは日本での活動に応じて与えられます。
したがって日本での活動の目的が変わったときや地位や身分に変更があると変更後の目的や地位に見合ったビザに変更する必要があります。
改正された入管法により適切なビザでないと取り消すことができるようになりました。
ビザ変更の具体的な事例を下に2つ挙げます。
事例1 | 日本人の配偶者と離婚した外国人の場合。 離婚したということは日本人の配偶者ではなくなったというこです。 偶者ビザから適切なビザに変更する必要があります。 住者ビザに変更するケースが多いです。 更を怠るとオーバーステイになります。 |
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事例2 | 国際業務ビザを持つ外国人が日本人と結婚をした場合。 例1と逆のようですが配偶者ビザに変更しなくても問題がないケースです。 しかし活動制限がない配偶者ビザに変更した方が得策です。 |
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