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逮捕された場合|国際結婚の手続き/入国管理局の申請専門の行政書士 ビザ取得/オーバーステイ完全対応!

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逮捕されてしまった場合の仮放免許可申請と在留特別許可の流れ

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逮捕されてしまった場合の仮放免許可申請と在留特別許可の流れ

逮捕されてしまった場合の仮放免許可申請と在留特別許可の流れ

オーバーステイの外国人が警察に逮捕されたり入管に収容されたりした場合の手続きの流れです。

この手続きのなかで身柄の拘留をとく手続きを仮放免許可申請といいます。

仮放免許可申請は相当な理由がなければ許可されないことに注意が必要です。

全体の手続きは30日以内で終了すると考えてください。

したがって、仮放免許可申請は時間との戦いです。


警察に逮捕された場合

警察に逮捕された場合は72時間以内に拘留請求をするかどうか決定します。

拘留が決定すると5日または10日間拘留されます。

なお、この期間はさらに10日延長することができます。

この拘留期間の中で起訴にするか不起訴にするか検察官が決定します。


入国警備官の違反調査

違反の容疑がオーバーステイのみの場合の多くは不起訴になります。

日本人ならばこれで無罪放免ですが入国警備官の オーバーステイの外国人は法律違反の状態が解消されていませんので入国管理局へ身柄を移されます。

そしてオーバーステイの違反(入管法違反)の調査を 入国管理局の警備官がすることになります。

警備官は48時間以内に、調書及び証拠物とともに、その容疑者を入国審査官に引き渡さなければならないとされています。

これを「引渡し(ひきわたし)」と言います。


入国審査官の違反審査

入国警備官から容疑者の引渡しを受けた入国審査官は容疑者が退去強制対象に該当するかどうかを速やかに審査します。

この段階で日本での在留を特別に認めてもらいたいと希望するときは第2段階の審査に当たる口頭審理を請求することができます。

入国審査官は理由を書面で容疑者に知らせなければなりません。

また、認定から3日以内に口頭審理の請求ができることを容疑者に知らせなければなりません。


特別審理官の口頭審理

日本での在留を特別に認めてもらいたいと希望するときは、認定の通知を受けた日から3日以内に口頭をもって特別審理官に対し、口頭審理を請求します。

これに基づき、審問が行われることとなっています。

これが特別審理官による口頭審理です。

特別審理官は、法務大臣が指定する上級の入国審査官です。

容疑者は特別審理官の許可を受けて親族又は知人の1人を立ち会わせることができます。

さらに日本での在留を特別に認めてもらいたいときはやはり3日以内に法務大臣に異議を申し立てることができます。

この異議申立は書面でします。

そして次の第3段階の審査になります。


法務大臣の裁決(入国管理局長の裁決)

法務大臣は、異議の申出に理由がないと認める場合でも在留を特別に許可できるとされています。

この法務大臣の裁決の特例が、在留特別許可です。

在留特別許可はこちら


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