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在留特別許可の事例|国際結婚の手続き/入国管理局の申請専門の行政書士 ビザ取得/オーバーステイ完全対応!

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■在留特別許可の事例
逮捕された場合

在留特別許可の事例

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在留特別許可の場合は結婚手続が先行します。

結婚手続については国際結婚手続指南をご覧ください。

オーバーステイの外国人は偽造パスポートでの入国であったり外国人登録がなかったりするケースがほとんどです。

このような場合でも在留特別許可によってビザが下りた事例が多数あります。

逮捕された場合はこちら


事例1 1998年5月、短期ビザで入国し、そのままオーバーステイになった。
2003年2月頃仕事で知り合った日本人男性と同棲、2004年11月、同男性と婚姻した。
その後、仕事先において地方入国管理局の摘発を受けた。東アジア出身の29歳女性。
在留特別許可として「日本人の配偶者等」のビザが下りた。
事例2 1999年4月、研修ビザで入国したが、研修先から逃亡してオーバ-ステイになった。
その後、知り合った日本人女性と2003年11月に婚姻した。
2004年1月、入管法違反で警察に逮捕された。東アジア出身の24歳男性。
在留特別許可として「日本人の配偶者等」のビザが下りた。
事例3 2000年6月、本邦での稼働を目的として不法入国した。
その後、在留資格「永住者」として正規在留中の日系二世の男性と知り合い、2004年から同居を開始し、2005年に同人との婚姻後、同人との同居を希望して出頭申告した。中南米出身の34歳女性。
特別在留許可として「永住者の配偶者等」 のビザが下りた。
事例4 2003年9月、本邦での稼働を目的として不法入国した。
その後、日本人男性と交際するようになり、同人との間に子をもうけた。
当該日本人男性との婚姻には至っていないが、子は、当該日本人男性から胎児認知されていたことから日本国籍を取得した。
生活費等は当該日本人男性からの支弁を受け、子の監護・養育を行っている。
2005年、本邦での在留を希望して出頭申告した東南アジア出身の25歳女性。
在留特別許可として「定住者」のビザが下りた。

手続き受任について

当事務所の在留特別許可手続きの実績は1件の不許可を除いて全てビザを取得しています。

ご依頼は電話相談をご利用ください。

その際に詳しい事情を伺いますが、情報が漏洩することはありません。

警察や入管に通報することもありません。

在留特別許可は適法な救済手続きです。

外国人とそれに関係する日本国のみなさんが安心して暮らすために少しでもお役に立てれば幸いです。

また、専門家が手続きに介在することで過酷な日本の入国管理事務が軽減され、しいては、日本社会に貢献をすることが当事務所の理念です。


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在留資格認定証明書 _ 在留資格変更申請 _ 在留期間更新申請 _ 在留特別許可 _ 永住権と帰化申請

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