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ご相談・お問い合わせ永住権と帰化申請のご案内
永住権は他のビザと違ってメリットが多くあります。
永住権は更新の必要がありません。
さらに活動制限もありません。
しかし、ビザであることは変わりありませんから日本を出国する際には再入国許可が必要です。
他方、帰化とは外国人が日本人になることです。
帰化をするとその後の人生を日本人として生きていくことになります。
当然に更新も活動制限もありません。
帰化をすると日本の選挙に参加することもできるようになります。
また、他のビザと違って永住権や帰化申請が許可されると銀行や住宅金融公庫から住宅ローンを借りることができます。
では、どうすれば永住権や帰化申請が許可されるのでしょうか?
下の表で大まかに永住権と帰化の要件を比較しておきます。
永住権 | 日本に10年以上住んでいること 日本人の配偶者の場合は3年以上 20歳以上である必要はないが留学ビザから就労ビザに変更して5年が経過していること(通算10年) 善良な生活をしていること 暮らしが経済的に安定していること 普通永住 簡易永住の種類がある |
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帰化 | 日本に5年以上住んでいること 日本人の配偶者の場合は3年以上 20歳以上であること 善良な生活をしていること 暮らしが経済的に安定していること 普通帰化 簡易帰化の種類がある |
日本に住んでいる期間が、永住権が10年で帰化が5年とは逆のような気がしますが、法律は永住権10年、帰化5年と定めています。
比較表は全体のイメージをつかむためのものです。
ほかにも細かい要件があります。
また、永住権と帰化は大まかで似ていますが、違いも多くあります。
現実の申請ではすべての事柄を書面で証明する必要があります。
永住権や帰化をすると日本での生活がさらに安定したものになります。
配偶者ビザ、定住者ビザから永住権や帰化への変更を検討してみてはいかがでしょう。
永住権と帰化申請をさらに詳しく見ていきます。以下は一般的な必要書類です。
申請に必要な書類は一般的な例示です。
たとえば、申請人の仕事が勤め人か自営業かによっても添付すべき書類が違います。
また、申請人の国籍によって「身分関係を証する書面」等が違います。
具体的な書類に関しては申請先の入国管理局または法務局に問合せをするか専門家に依頼をしてください。
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