本文へスキップ

永住権と帰化申請|国際結婚の手続き/入国管理局の申請専門の行政書士 ビザ取得/オーバーステイ完全対応!

〒140-0001 東京都品川区北品川1-10-6 TEL.03-5479-7070

ご相談・お問い合わせ

コンテンツ永住権と帰化申請

永住権と帰化申請のご案内

コンテンツ
在留資格認定証明書
在留資格変更申請
在留期間更新申請
在留特別許可
■永住権と帰化申請

永住権と帰化申請

永住権と帰化申請

永住権は他のビザと違ってメリットが多くあります。

永住権は更新の必要がありません。
さらに活動制限もありません。

しかし、ビザであることは変わりありませんから日本を出国する際には再入国許可が必要です。

他方、帰化とは外国人が日本人になることです。

帰化をするとその後の人生を日本人として生きていくことになります。

当然に更新も活動制限もありません。

帰化をすると日本の選挙に参加することもできるようになります。

また、他のビザと違って永住権や帰化申請が許可されると銀行や住宅金融公庫から住宅ローンを借りることができます。

では、どうすれば永住権や帰化申請が許可されるのでしょうか?

下の表で大まかに永住権と帰化の要件を比較しておきます。


永住権 日本に10年以上住んでいること
日本人の配偶者の場合は3年以上
20歳以上である必要はないが留学ビザから就労ビザに変更して5年が経過していること(通算10年)
善良な生活をしていること
暮らしが経済的に安定していること
普通永住 簡易永住の種類がある
帰化 日本に5年以上住んでいること
日本人の配偶者の場合は3年以上
20歳以上であること
善良な生活をしていること
暮らしが経済的に安定していること
普通帰化 簡易帰化の種類がある

日本に住んでいる期間が、永住権が10年で帰化が5年とは逆のような気がしますが、法律は永住権10年、帰化5年と定めています。

比較表は全体のイメージをつかむためのものです。
ほかにも細かい要件があります。

また、永住権と帰化は大まかで似ていますが、違いも多くあります。

現実の申請ではすべての事柄を書面で証明する必要があります。

永住権や帰化をすると日本での生活がさらに安定したものになります。

配偶者ビザ、定住者ビザから永住権や帰化への変更を検討してみてはいかがでしょう。


さらに詳しく

永住権と帰化申請をさらに詳しく見ていきます。以下は一般的な必要書類です。

永住権申請
申請先は住所地を管轄する入国管理局
■ 申請書
■ 理由書
■ 身分関係を証明する資料
■ 職業を証明する資料
■ 所得を証明する資料
■ 身元保証に関する資料
■ 住居報告書
■ 家族状況報告書
帰化許可申請
申請先は住所地を管轄する法務局
■ 帰化許可申請書
■ 親族の概要書
■ 履歴書
■ 帰化の動機書
■ 国籍を証する書面
■ 身分関係を証する書面
■ 外国人登録原票記載事項証明書
■ 宣誓書
■ 生計の概要書
■ 事業の概要書
■ 在勤及び給与証明書
■ 納税証明書

申請に必要な書類は一般的な例示です。

たとえば、申請人の仕事が勤め人か自営業かによっても添付すべき書類が違います。

また、申請人の国籍によって「身分関係を証する書面」等が違います。

具体的な書類に関しては申請先の入国管理局または法務局に問合せをするか専門家に依頼をしてください。


ご相談・お問い合わせ
コンテンツ
在留資格認定証明書
在留資格変更申請
在留期間更新申請
在留特別許可
■永住権と帰化申請

コンテンツ

在留資格認定証明書 _ 在留資格変更申請 _ 在留期間更新申請 _ 在留特別許可 _ 永住権と帰化申請

インフォメーション

行政書士法人萱森事務所

information国際結婚の手続き 行政書士法人萱森事務所

行政書士法人 萱森事務所

〒140-0001
東京都品川区北品川1-10-6 BR品川2ビル
TEL.03-5479-7070
FAX.03-5479-3222
[受付] 10:00~18:00
[休日] 土日祭日
事務所案内


電子メールはこちら

ご相談・お問い合わせ


電話メールは相談無料

報酬額表


お役立ち情報はこちら

リンク集


求人募集

recruit行政書士法人萱森事務所より求人募集のご案内

スタッフ募集

行政書士法人萱森事務所では「国際結婚」で入国管理局の手続き(申請書類作成および取次)や外国企業の「管理経営ビザ」会社設立に付随する業務スタッフを募集しております。
求人募集