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ご相談・お問い合わせビザの基礎知識のご案内
ビザの正式な呼び方を『査証』といいます。
しかし『在留資格』の意味で使われることが多いため当事務所でもビザ=在留資格として説明します。
外国人が日本で暮らすためにはビザが必要です。
ビザ申請は外国人を呼びたい日本人が、入国管理局に対して申請します。
申請に対して許可が下りればあなたが呼んだ外国人は日本で暮らしたり、仕事をしたりできるようになります。
日本のビザは全部で27種類です。
多くのビザは期限が1年、3年、5年です。運転免許と同じように期限前に更新が必要です。
更新をしないで期限を過ぎると、オーバーステイになります。
場合によっては警察に逮捕されます。
その意味でやはり運転免許と似ています。
外国人は日本で暮らすためにビザと言う免許証が必要なのです。
ビザが運転免許証に似ているのはそれだけではありません。
免許に普通車や二輪車があるようにビザにも種類あります。
したがって就学ビザで工場で働くことはできません。
無免許運転と同じで逮捕される危険があります。
このように適法なビザを取得することはとても大切です。
また、まちがった申請をすると不許可になりますので充分な注意が必要です。
ビザ申請は必ず本人が入国管理局に出頭して申請しなければなりません。
申請人本人が外国にいて出頭できない場合は入管法が認める代理人が出頭して申請します。
入管法が認める代理人とは両親、配偶者、申請取次行政書士等です。
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