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ご相談・お問い合わせ国際結婚の特徴のご案内
日本人同士が結婚する場合でも婚姻届を役所に出す必要があります。
婚姻届を出さない結婚は内縁関係と言って法律上の結婚ではありません。
外国人と結婚する場合も同じように婚姻届を出す必要があります。
しかし、外国人と結婚する場合には日本の戸籍とは別に相手の国にも戸籍があるのです。
戸籍が二つあるから話が混乱します。
役所では重婚でないことや母と息子の結婚ではないことを戸籍で確認しています。
しかし、国際結婚のときは外国人の戸籍は日本にありませんから、この確認ができないわけです。
これが国際結婚の大きな特徴です。
しっかりと覚えておいてください。
後の手続きが解かりやすくなります。
この解説はできる限りやさしく解かりやすいことを目的としています。
「法例」「国際私法」「創設的届出」等の言葉をあえて使用しません。
そのため、正確性を欠く表現をする場面がありますがご理解ご容赦いただけるようにお願い申し上げます。
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