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ご相談・お問い合わせ偽名のパスポートの場合のご案内
偽名のパスポートで日本に上陸した場合はそもそも有効なビザをもっていませんからオーバーステイではありません。
「不法入国」です。
当然に強制退去の対象です。
偽名のパスポートを使って日本にきた外国人は、その偽名の在留カード(旧外国人登録証明書)を持っていることも多くあります。
このような場合には本名で結婚手続きや出頭申告をすることが必要です。
特に困るは、外国人が女性で日本人の子どもを妊娠した場合です。
早急に正しい手続きをとらないと出生届けを市役所に受理してもらえない事態におちいります。
日本人の子なのに戸籍がない子どもが実際に多く存在しています。
その母のほとんどが、偽名パスポートで日本に入国した外国人女性です。
偽名の場合でも本名に直して結婚し、出産をすることが可能です。
もちろん、法務大臣からのビザをもらうことも可能です。
手遅れにならない内に適切な手続きをしてください。
その愛人が独身ならば、ビザをもらえる可能性があります。
また、正規の在留期間更新申請や在留資格変更申請で許可を得ることも可能です。
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