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ご相談・お問い合わせ在留資格認定証明書交付申請のご案内
日本に外国人を呼寄(招へい)せるためには在留資格認定証明書が必要です。
この申請は外国人を呼びたい日本人が入国管理局に対して申請します。
申請に対して許可が下りれば、あなたが呼んだ外国人は日本で暮らしたり仕事をしたりできるようになります。
在留資格は活動内容に基づくものと地位や身分に基づくものに大別できます。
活動内容とは日本に来て何をするのか?です。
サッカー選手をするとかダンサーをするとかです。
地位や身分とは日本人の配偶者であるとか日系2世であるなどです。
在留資格認定証明書とは日本にくる理由を認定してもらう手続きです。
通称でビザと呼ぶ人が多くいます。
用事がない外国人が勝手に日本に入国することはできません。
入国管理局はこれらを管理する役所です。審査期間は2ヶ月~4ヶ月かかります。
交付された在留資格認定証明書へ郵送してその名義人が在外日本公館で査証申請を行うという流れで外国人は来日します。
在留資格認定証明書は交付の日から3ヶ月以内に日本に上陸しないと効力を失います。
不許可のケースはこちら
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