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ご相談・お問い合わせ結婚とビザの関係のご案内
当事務所によく寄せられる相談に「○○国人と結婚できますか?」というのがあります。
結論を言いますと結婚するだけなら誰とでもできます。
ただし、偽装結婚のように結婚の意志がないものは無効です。
問題は、外国人と結婚することと日本で一緒に暮らすことは別問題だというこです。
結婚は市区町村の役場で届出をします。他方、ビザ(在留資格)は入国管理局に申請をします。
だから、結婚だけしてビザ申請しないということもあります。
結婚相手の外国に住む場合や夫婦が別居する場合にビザは不要です。
ビザの詳細は「ビザの基礎知識」にゆずります。
ここでは、結婚とビザは別物であることをご理解ください。
国際結婚の順番としては
役所へ結婚の届け⇒入管へビザ申請の順番です。
同時でもなければ、順番が逆になることも絶対にありません。
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