本文へスキップ

国際結婚に必要な書類|国際結婚の手続き/入国管理局の申請専門の行政書士 ビザ取得/オーバーステイ完全対応!

〒140-0001 東京都品川区北品川1-10-6 TEL.03-5479-7070

ご相談・お問い合わせ

国際結婚手続き指南国際結婚に必要な書類

国際結婚に必要な書類のご案内

国際結婚手続き指南
国際結婚の特徴
結婚とビザの関係
大使館 領事館について
■国際結婚に必要な書類
在留カード(旧外国人登録)
生まれた子供の国籍

国際結婚に必要な書類

point!

  • 通称、独身証明は戸籍謄本に代わるもので婚姻要件具備証明書という
  • 認証印を忘れずに
  • 在留カード(旧外国人登録カード)やパスポートが無い場合でもあきらめない

戸籍制度がある国は意外に少ない

戸籍制度がある国は意外に少ない

私たち日本人には馴染み深い戸籍ですが、戸籍制度がある国は日本、台湾、韓国など意外と少ないのです。

そもそも戸籍制度がない外国人と結婚するわけだから、「戸籍謄本などないっ!」と役所で言ってもダメです。

戸籍がないならそれに代わるものを求めるのがお役所仕事というものです。

戸籍の代用品が「婚姻要件具備証明書」です。

通称『独身証明』と言われています。

先ほどの大使館へ二人で行って『独身証明』をもらってきましょう。

その際に認証印も必ず押してもらってください。

認証印は偽造書類ではない証拠です。

大使館で押してくれます。あと訳文を添付します。

必要書類をまとめると以下になります。

  • 日本の婚姻届
  • 日本人側の戸籍謄本
  • 外国人のパスポート
  • 独身証明(訳文つき)

以上の書類をそろえて役所に婚姻届を提出しましょう。


専門的な話

日本には在留カード(旧外国人登録カード)やパスポートをもたない無い外国人が大勢います。

役所では「パスポートがないとダメ」とか「在留カードがないとダメ」とかいう職員もいます。

そんなときはどうすれば良いでしょうか。

やはりそれに代わるものを役所に出します。

法律的にはパスポートも在留カードも結婚には不要です。

知識と交渉力が必要になります。

しかし、パスポートなどがない人は、たとえて言えば住所不定の人です。

日本のお役所は意地悪をしているわけでありません。

日本人であるあなたを守ろうとする姿勢の表れなのです。

パートナーの氏素性を確認するためにも、できる限り書類をそろえましょう。

どうしても書類がそろわない場合は専門家に相談しましょう。

その方が結果として安上がりです。


ご相談・お問い合わせ
国際結婚手続き指南
国際結婚の特徴
結婚とビザの関係
大使館 領事館について
■国際結婚に必要な書類
在留カード(旧外国人登録)
生まれた子供の国籍

コンテンツ

在留資格認定証明書 _ 在留資格変更申請 _ 在留期間更新申請 _ 在留特別許可 _ 永住権と帰化申請

インフォメーション

行政書士法人萱森事務所

information国際結婚の手続き 行政書士法人萱森事務所

行政書士法人 萱森事務所

〒140-0001
東京都品川区北品川1-10-6 BR品川2ビル
TEL.03-5479-7070
FAX.03-5479-3222
[受付] 10:00~18:00
[休日] 土日祭日
事務所案内


電子メールはこちら

ご相談・お問い合わせ


電話メールは相談無料

報酬額表


お役立ち情報はこちら

リンク集


求人募集

recruit行政書士法人萱森事務所より求人募集のご案内

スタッフ募集

行政書士法人萱森事務所では「国際結婚」で入国管理局の手続き(申請書類作成および取次)や外国企業の「管理経営ビザ」会社設立に付随する業務スタッフを募集しております。
求人募集