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ご相談・お問い合わせ国際結婚に必要な書類のご案内
私たち日本人には馴染み深い戸籍ですが、戸籍制度がある国は日本、台湾、韓国など意外と少ないのです。
そもそも戸籍制度がない外国人と結婚するわけだから、「戸籍謄本などないっ!」と役所で言ってもダメです。
戸籍がないならそれに代わるものを求めるのがお役所仕事というものです。
戸籍の代用品が「婚姻要件具備証明書」です。
通称『独身証明』と言われています。
先ほどの大使館へ二人で行って『独身証明』をもらってきましょう。
その際に認証印も必ず押してもらってください。
認証印は偽造書類ではない証拠です。
大使館で押してくれます。あと訳文を添付します。
必要書類をまとめると以下になります。
以上の書類をそろえて役所に婚姻届を提出しましょう。
日本には在留カード(旧外国人登録カード)やパスポートをもたない無い外国人が大勢います。
役所では「パスポートがないとダメ」とか「在留カードがないとダメ」とかいう職員もいます。
そんなときはどうすれば良いでしょうか。
やはりそれに代わるものを役所に出します。
法律的にはパスポートも在留カードも結婚には不要です。
知識と交渉力が必要になります。
しかし、パスポートなどがない人は、たとえて言えば住所不定の人です。
日本のお役所は意地悪をしているわけでありません。
日本人であるあなたを守ろうとする姿勢の表れなのです。
パートナーの氏素性を確認するためにも、できる限り書類をそろえましょう。
どうしても書類がそろわない場合は専門家に相談しましょう。
その方が結果として安上がりです。
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