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ご相談・お問い合わせ就労ビザのご案内
現在、日本では外国人の単純労働を認めていません。
したがって単純労働でビザを取得することはできません。
日本人の配偶者ビザなどを除いて外国人が単純労働の仕事に就くことはできません。
就労ビザを申請する場合にはあらがじめ仕事先が決っていることが必要です。
なぜなら、入国管理局にビザ申請をするときに勤務先になる会社の登記簿謄本や損益計算書を提出しなければならないからです。
これらを添付しないと申請自体を受理してもらえません。
また、外国人を雇用する企業もビザの期限等を注意して管理する必要があります。
期限を1日過ぎただけでもオーバーステイになります。
強制送還や出国命令になる場合もあります。
経営管理ビザに関してはこちら「経営管理ビザ」をご覧ください。
実は就労ビザという単独のビザはありません。
就労可能なビザの総称を就労ビザといいます。
たとえば、外国料理のコックは技能ビザ、翻訳業務は人文知識国際業務ビザになります。
技能ビザで翻訳の仕事をすることはできません。不法就労です。
このようなことを少し難しい言葉ですが『在留資格の該当性』と言います。
したがって、適法なビザ申請をしなければ当然に不許可になります。
また、企業の外国人雇用担当者には充分な注意が必要です。
ビザ変更(在留資格変更申請)や資格外活動許可申請をする必要があります。
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