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配偶者ビザ|国際結婚の手続き/入国管理局の申請専門の行政書士 ビザ取得/オーバーステイ完全対応!

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配偶者ビザ

point!

  • 偽装結婚でなければ許可がなされるのが原則
  • 結婚相手に連れ子がいても大丈夫
  • 結婚業者の斡旋かどうかは関係ない

結婚経緯の理由書は正直に書きましょう

結婚経緯の理由書

配偶者ビザは日本人や永住者の配偶者ならば当然に許可がなされます。

しかし、活動制限がないビザであることから不法就労の隠れみのにされることが多いことも現実です。

入管では偽造結婚ではないかを慎重に審査します。

したがって、真実の結婚であることを証明することが申請のポイントになります。

具体的な証明手段としては結婚経緯の理由書を詳細に書くことが必要です。

この理由書にはウソ偽りを書いてはいけません。

入管の審査官は優秀です。

ウソは必ず見破られてしまいます。

配偶者に連れ子がいる場合でも連れ子共々許可がなされます。

また、結婚相談所などの仲介業者を利用して結婚した場合でも差別的取り扱いがされることはありません。

ありのままを理由書に書いてください。


離婚後に再婚した場合と再婚しない場合の定住者ビザ

日本人と離婚した後に別の日本人と結婚した外国人の場合、ビザ申請の添付書類が違います。

日本人の配偶者という地位は同じですから配偶者ビザの更新(在留期間更新)を申請するのですが、結婚相手が別の日本人であるため在留資格認定と同様の添付書類が必要となります。

他方、日本人と離婚して独身になった外国人は日本人の配偶者でなくなったわけですから配偶者ビザを更新することはできません。

この場合はビザ変更の申請が必要です。

定住者ビザに変更するケースが一番多いです。

この定住者ビザは「法務大臣が特別な理由を考慮して与えるビザ」であり、さらに定住者公示ビザと定住者公示外ビザに別れています。

定住者ビザは特殊なビザであり、解かりやすく説明することが困難なビザです。

日本人と離婚して独身になってしまった場合は専門家に相談するべきでしょう。


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