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外国企業の日本支店の設置|経営管理ビザの手続き/入国管理局の申請専門の行政書士 ビザ取得も完全対応!

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外国企業の日本支店の設置

point!

  • 日本支店の代表者は日本に住所を有することが必要
  • 外国会社の日本支店設置には登記が必要

日本支店の設置には資本金は不要です

日本支店の設置

外国企業が日本支店を設置するためには資本金を用意する必要はありません。

日本における支店は独立した法人格ではなく、あくまで外国本社の法人格に従属する存在です。

日本の支店で発生する債権債務はすべて外国にある本社が負担します。

また、取締役や監査役、株主総会などの会社の機関も不要です。

外国企業が日本支店を設置するためには日本の会社法に従って支店の登記が必要です。

支店の登記が完了すれば、支店名義での銀行口座の開設および不動産の賃貸借契約締結が可能です。

また、外国会社の支店の場合、日本国内の営業活動で得た所得に対してのみ法人税が課されます。


日本支店設置の手順

1.日本支店の代表者を決定
代表者は外国人でも日本人でもかまいません。外国人の場合はビザの取得、変更が必要になる場合があります。
2.宣誓供述書
(Affidavit) の作成と認証
宣誓供述書(Affidavit)とは実務上、設立登記申請に必要な「本店の存在を認めるに足りる書面」「日本における代表者の資格を証する書面」「定款または会社の性質を識別するに足りる書面」に代わるものです。日本支店の代表者本人が、本店所在地国の在日大使館で宣誓供述書の宣誓をします。
3.登記の申請
支店所在地を管轄する法務局へ支店設置の登記申請をします。これには90,000円の登録免許税が課税されます。日本支店の設置に着手してから登記が完了するまでの時間は1ヶ月程度です。
4.支店設置後の諸手続き
外国会社による支店設置は、多くの場合、外国為替及び外国貿易法に規定されている「外国投資家による対内直接投資等」に該当します。したがって、設立後15日以内に日本銀行経由で関係大臣に外為法の報告書の届出が必要です。また、その他にも税務上の諸届出(税務署、都道府県、市町村)、社会保険(健康保険・厚生年金)の届出、労働保険の届出(労働基準監督署、公共職業安定所)へ届出が必要になります。

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