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ご相談・お問い合わせフィリピン人と結婚手続きのご案内
日本人がフィリピン人と結婚する場合はフィリピンへ行って結婚する方が容易です。
日本人とフィリピン人が日本において先に結婚することはフィリピンの婚姻手続きの性格上、多くの障害があるからです。
したがって、ここでは日本人がフィリピンに渡航しての手続きを解説します。
国際結婚手続きの全体像は「国際結婚手続き指南」を参照してください。
フィリピンでの結婚は婚姻許可申請に対して一般市民に公示する期間が10日間必要です。また、挙式がおこなわれから10日以上の経過の後にNSO発行の婚姻証明書を受け取ることができます。したがってかなりの滞在日数が必要です。
日本人側 | 結婚要件具備証明書(独身証明) パスポート 住民票 印鑑 証明写真 以上 |
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フィリピン人側 | 出生証明書謄本 以上 |
日本人がフィリピンへ行って結婚の手続きをします。
必ず、あなたのお相手に十分に必要書類などを確認して手続きをすすめてください。
フィリピンでの結婚の手続きは多くの日数が必要です。2回に分けてフィリピンに渡航する人が多くいます。
おおまかな流れは以下のとおりです。
日本での手続きには婚姻証明書以外に国籍証明書、出生証明書も必要です。
全て日本語訳つきで2部づつ取得して日本に持ち帰りましょう。
日本に帰国したらNSO発行の婚姻証明書のほか国籍証明書、出生証明書を添えて日本の市役所、区役所に結婚届けを出します。
日本の役所では全て日本語の漢字、ひらがなまたはカタカナで書類に記入する必要があります。
たとえば出生地は「CITY OF MANILA」を「マニラ」とカタカナで書きます。
配偶者の名前は「(ファースト)CRISTINA (ミドル)RAMOS (ラスト)RAZON」を「(ミドル)ラモス (ラスト)ラゾン (ファースト)クリスティーナ」と日本の結婚届けに書かなければなりません。
名前の順番も違うし全てカタカナで記入する必要があります。
他方でビザ申請は日本の入管に申請しますが名前はパスポートのとおりにアルファベットで記載します。このちがいにご注意ください。
なお、日本での結婚届けは日本人が単独でできます。
日本の役所に結婚届が受理されると約1週間後にあなたの戸籍に結婚した事実と結婚相手の名前が記載されます。
あなたの戸籍に結婚した事実と結婚相手の名前が記載されると結婚は終わりです。
次はビザ申請をします。
ビザ申請はあなたの住所を管轄する入国管理局に申請します。
ビザに関しては「ビザの基礎知識」をご参照ください。
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