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ご相談・お問い合わせ外国企業の日本支店の設置のご案内
外国企業が日本支店を設置するためには資本金を用意する必要はありません。
日本における支店は独立した法人格ではなく、あくまで外国本社の法人格に従属する存在です。
日本の支店で発生する債権債務はすべて外国にある本社が負担します。
また、取締役や監査役、株主総会などの会社の機関も不要です。
外国企業が日本支店を設置するためには日本の会社法に従って支店の登記が必要です。
支店の登記が完了すれば、支店名義での銀行口座の開設および不動産の賃貸借契約締結が可能です。
また、外国会社の支店の場合、日本国内の営業活動で得た所得に対してのみ法人税が課されます。
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