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外国企業の日本法人の設立|経営管理ビザの手続き/入国管理局の申請専門の行政書士 ビザ取得も完全対応!

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外国企業(外国人個人)の日本法人の設立

point!

  • 1円会社でも「経営管理ビザ」取得ができる
  • 新会社法によって有限会社は設立できなくなった
  • 外国企業の日本での株式会社が今までより簡単に設立できる

2006年5月1日から新会社法が施行され外国企業の日本会社にも適用される

新会社法が施行

新会社法が施行されて有限会社は廃止になりました。

2006年5月1日以降は有限会社を設立することができません。

その一方で、株式会社の最低資本制度が廃止されて資本金が1円から株式会社を設立できるようになりました。

この1円株式会社はいわゆる確認会社ではありません。

したがって、永久に資本金が1円のままでもかまいません。

なお、今までの1円会社(確認会社)を新会社法の1円会社にするためには定款変更が必要です。

また、新会社法の株式会社は取締役が1人だけで設立ができ、監査役も不要です。

取締役の任期を最長10年にすることができます。

これらのことは、外国企業(外国人個人)が日本で会社を設立するときに当然に適用されます。

入管法のビザとの関係では1円会社の対日投資額が年間500万円以上、あるいは社長以外に常勤の職員が2名以上ある会社であれば「経営管理ビザ」の要件をクリアーすることになります。

したがって、1円会社であっても要件を満たせば「経営管理ビザ」を取得できます。

当事務所は事業計画を具現化して会社設立から「経営管理ビザ」取得まで完全サポートいたします。


外国企業(個人)の日本法人設立の手順(株式会社の場合)

1.発起人を決定する
発起人とは会社をつくろうとする人のことです。1人でも複数でもかまいません。
2.会社の基本事項を決定する
会社の名前、事業の目的、本店所在地、出資額、役員などを決めます。
3.会社の代表印をつくる
会社の名前が決まったら代表印をつくる。代表印はすぐに使うので早目に準備する。印鑑のない外国人の場合には印鑑証明書に代わる『サイン証明書』が必要です。
4.定款の作成と認証
会社の基本事項とその他のルールを決めて日本国の公証人に定款の認証を受ける。定款に取締役を書いておけば登記書類を減らせます。
5.宣誓供述書
(Affidavit) の作成と認証
宣誓供述書(Affidavit)とは実務上、設立登記申請に必要な「本店の存在を認めるに足りる書面」「日本における代表者の資格を証する書面」「定款または会社の性質を識別するに足りる書面」に代わるものです。代表者本人が、本店所在地国の在日大使館で宣誓供述書の宣誓をします。
6.引受株式数を決める
発起人が何株の株式を引受ける(持つ)かを決めます。定款に書いておくこともできます。
7.株式会社設立登記の申請
本店所在地を管轄する法務局へ支店設置の登記申請をします。これには150,000円の登録免許税が課税されます。株式会社の設立に着手してから登記が完了するまでの時間は1ヶ月程度です。
8.在留資格取得、変更申請
入国管理局へビザ(在留資格)の申請をします。
  
9.株式会社設立後の諸手続き
外国会社による支店設置は、多くの場合、外国為替及び外国貿易法に規定されている「外国投資家による対内直接投資等」に該当します。したがって、設立後15日以内に日本銀行経由で関係大臣に外為法の報告書の届出が必要です。また、その他にも税務上の諸届出(税務署、都道府県、市町村)、社会保険(健康保険・厚生年金)の届出、労働保険の届出(労働基準監督署、公共職業安定所)へ届出が必要になります。


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