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ご相談・お問い合わせ外国企業(外国人個人)の日本法人の設立のご案内
新会社法が施行されて有限会社は廃止になりました。
2006年5月1日以降は有限会社を設立することができません。
その一方で、株式会社の最低資本制度が廃止されて資本金が1円から株式会社を設立できるようになりました。
この1円株式会社はいわゆる確認会社ではありません。
したがって、永久に資本金が1円のままでもかまいません。
なお、今までの1円会社(確認会社)を新会社法の1円会社にするためには定款変更が必要です。
また、新会社法の株式会社は取締役が1人だけで設立ができ、監査役も不要です。
取締役の任期を最長10年にすることができます。
これらのことは、外国企業(外国人個人)が日本で会社を設立するときに当然に適用されます。
入管法のビザとの関係では1円会社の対日投資額が年間500万円以上、あるいは社長以外に常勤の職員が2名以上ある会社であれば「経営管理ビザ」の要件をクリアーすることになります。
したがって、1円会社であっても要件を満たせば「経営管理ビザ」を取得できます。
当事務所は事業計画を具現化して会社設立から「経営管理ビザ」取得まで完全サポートいたします。
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