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外国会社の駐在員事務所の設置|経営管理ビザの手続き/入国管理局の申請専門の行政書士 ビザ取得も完全対応!

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外国会社の駐在員事務所の設置

point!

  • 駐在員事務所は登記が不要で自由に設置することができる
  • 駐在員事務所は直接利益を生む営業活動はできない

駐在員事務所とは準備室

駐在員事務所とは準備室

駐在員事務所とは外国企業が日本で宣伝広告、情報収集、物品の調達、市場調査をするための事務所です。

外国企業が日本で本格的に業務を開始する準備をする拠点して設置します。

したがって、直接利益を生み出す営業活動をすることができません。

駐在員事務所は支店や日本法人(会社)とは違って登記の必要がありません。

また、日本に法人税を支払う必要もありません。

駐在員事務所は手続きが簡単で自由に設置できます。

なお、駐在員事務所の名義で銀行口座を開設すること、不動産を賃借することは、通常できません。

外国企業の本社名義または駐在員事務所の代表者など個人が代理人としてこれらの契約の当事者となります。


外国企業の駐在員事務所とビザの関係

ビザの関係では、短期商用ビザで来日して事務所の賃貸契約を締結します。

短期滞在期間を超えて活動する場合はビザ変更(在留資格変更)が必要となります。

例:『企業内転勤』、『人文知識・国際業務』、『技術』

しかし、入国管理局は短期ビザからの変更を原則認めていないので、短期滞在期間を超える場合はあらかじめ在留資格認定証交付申請をします。

駐在員事務所は日常生活を送る住居と同じ部屋でもかまいせんが、ビザ申請上は良くありません。

日常生活の場とは別に事務所を設ける方がビザ申請の上で許可が下りやすくなります。


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