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ご相談・お問い合わせ生まれた子供の国籍のご案内
たとえば、A国人と日本人が結婚をして子供が生まれました。
日本の法律では生まれた子供の両親のどちらかが日本人ならばその子は日本人です。
しかし、A国の法律が日本と同じだったらどうでしょう。
A国の法律によれば生まれた子供はA国人だとなります。
これが二重国籍です。
日本の法律では二重国籍の子供は22歳になるまでに国籍を選ぶことになっています。
つまり日本は二重国籍を認めていないのです。
ところがA国の法律は二重国籍を認めています。
さて、結局、この子供の国籍はどうなるのでしょう?
日本の法律 | 両親どちらかが日本人なら子は日本人 生まれてから22歳までは日本の国籍 ↓ 22歳で日本の国籍を選択 ↓ 日本の法律で日本国籍確定 ↓ 以降は死ぬまで日本国籍 ↓ 結果として日本国籍を選択しても 二重国籍のまま |
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A国の法律 | 両親どちらかがA国なら子はA国人 生まれてから死ぬまでA国の国籍 ↓ 二重国籍を認めているのでA国の国籍のまま ↓ 二重国籍のまま |
正式に国際結婚をした夫婦の間に生まれた子どもの国籍が問題になることはありません。
問題は正式に結婚をしていないで子どもが生まれた場合です。
以前の日本の国籍法では、正式な結婚関係でない男女の間に生まれた子どもは先ず母の国籍になります。
母が外国人ならばその子も外国国籍です。
そして、父が日本人の場合には胎児認知をすることで子どもに日本国籍をもらうことができました。
すなわち婚姻外の出生後の認知では子どもに日本国籍をもらうことができませんでした。
しかし、現在は国籍法が改正されて平成21年1月1日から日本国民である父親から認知されていれば出生後の認知でも日本国籍をもらえることになりました。
また、国籍法が改正される前に出生し、日本国籍を取得できなかった方も平成23年12月31日までに届出ることにより日本国籍を取得できる場合があります。
この手続きは市役所にする出生届けとは別の手続きが必要です。
それは複雑な手続きですからここでは説明を控えます。
胎児認知の手続きや出生後の認知での日本国籍の取得を当事務所で代行します。
外国人のシングルマザーのビザ取得を代行します。
結婚する前に妊娠したり、子どもが外国で生まれてしまった場合には当事務所へご相談ください。
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