〒140-0001 東京都品川区北品川1-10-6 TEL.03-5479-7070
ご相談・お問い合わせ就労資格証明書のご案内
ビザには就労が可能な資格と就労できない資格があります。
就労できない外国人が就労すると不法就労になります。
その外国人を雇った会社も罰則を受けます。
3年以下の懲役、300万円以下の罰金です。
雇う会社としては その外国人が就労可能なのかを明確にする必要があります。
そこで入国管理局がこの外国人は働くことができる資格ですよと証明書を出してくれるのです。
これが就労資格証明書です。
これにより日本の会社も外国人も安心できるわけです。
ビザは日本での活動の目的に応じて許可がされます。
この活動の目的の中には勤務する会社が特定されることが重要な要素になっています。
なぜなら最初に外国人を日本に呼寄せたのはその会社だからです。
したがって、転職して会社を変わった場合には在留資格更新が不許可になる可能性があります。
このような場合に就労資格証明書交付を受けた上で転職したならば不許可になること避けるこができます。
転職をする場合は就労資格証明書交付を受けることが望まれます。
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