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ご相談・お問い合わせ再入国許可のご案内
日本に在留する外国人が日本の国外に出国したとき再度日本に上陸するための手続きです。
この手続きをせず日本を出国するとそれまでもっていた在留資格を失います。
たとえ永住許可であっても失ってしまいます。
ただし、1年以内に日本に再入国するときはみなし再入国として許可は不要になります。
1年以上外国のご実家に帰省する場合や日本国外に出張する場合は必ず再入国許可を申請してください。
再入国許可申請は2種類あります。「1回限り」(SINGLE)のものと、もうひとつは「数次」(MULTIPLE)です。
みなし再入国の手続きは飛行や船に乗る前の空港等でします。
今までのようにまえもって入国管理局などに出頭して申請書を書く必要がありません。
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