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ご相談・お問い合わせ不許可のケースのご案内
不許可になる原因で一番多いのは書類の不備です。
入管で指示される書類は必要最低限のものですから、当然に用意しなければ許可を期待できません。
書類の内容についてもチェックが必要です。
配偶者ビザ申請などでは質問書で「親戚の紹介」としておきながら、理由書では「友人の紹介」と書いては許可されるはずもありません。
笑い話のようですが、これが意外に多いのです。
更新申請や留学ビザから就労ビザへの変更が不許可になると特定活動(出国準備)3ヶ月となります。
このような場合は入国管理局から3ヶ月の猶予をもらったと解釈して早急に専門家へ相談するべきです。
入国管理局に同行して不許可原因を明らかして再度、適法な申請をすることで許可される可能性があります。
不許可時の申請書類の控えがあると再申請がスムーズに進みます。
入国管理局は日本の役所ですから外国人が対応することは容易ではありません。
企業の外国人雇用担当者はビザ申請を外国人本人まかせにしないで、しっかりと管理することが必要です。
自分で2度3度申請して不許可になる案件には2つ原因が考えれます。
ひとつは疎明資料の不足です。
入管から指示される書類は必要最低限です。
それだけでは足りないのです。
たとえば転職をくりかえして、かつ今の会社に勤務して日が浅い場合には「在職証明」だけでは足りません。
追加資料が必要です。
また、再婚の場合も同様のことが言えます。
ふたつ目は、入管は最初の申請から2度目3度目の申請書類をすべて保存してあります。
したがって申請する度に勤務会社が違うとか結婚経緯が違うと許可になりません。
偽装結婚ではないのに配偶者ビザの許可がされない場合は当事務所にご相談ください。
入管へ同行し不許可原因を明らかして必ず許可を取得します。
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